こんにちは!けんです!!
今日は不動産投資と資格について記事にまとめました
不動産投資に宅建や管理士の資格は必要なのか?
不動産投資の勉強をしているとこう思った方もいらっしゃると思います
この資格について、私なりの見解と資格概要についてお伝えしたいと思います
結論
無くても不動産投資は可能!ただ、取った方が良い!
これが結論になります
まず資格の概要についてお伝えします
・宅地建物取引士(宅建)
これは説明の必要がないほど、不動産業界においてはメジャーな資格です。最近は金融機関勤務の方も取得するようになってきています
以前は宅地建物取引主任者という名前で、今でも主任者と呼ぶ方も多くいます
宅建を所有していると、重要事項説明書(重説)の説明及び記名押印が出来るようになります。
不動産を買う又は借りる際には、必ずと言っていいぐらい有資格者によって重要事項説明がなされますので、一度は目にしている方も多いと思います
宅建試験の内容
では、次にどのような内容が学べるのかを記載します
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
一般財団法人不動産適正取引推進機構
https://www.retio.or.jp/exam/exam_detail.html
これは試験を実施している、一般財団法人不動産適正取引推進機構が公表している試験内容になります
これだと分かりにくいので、資格本に載っている内容だと以下のようになります
・民法
・宅建業法
・法令上の制限(都市計画法、建築基準法等)
・その他周辺知識(税金等)
宅建業法は不動産屋に勤めたりしない限りあまり参考にならないかもしれませんが、契約の基礎の基礎である民法と都市計画法や農地法、税金に関する知識などは不動産投資をやる上でも知っておいた方が良い内容になります
宅建取得をオススメする理由
不動産投資をする場合、多くは売買や賃貸を不動産屋に任せると思います。不動産屋に任せるのであれば、原則として資格はなくても問題ありません
理由その1
ただ勉強するといった時に何をどこまで勉強すればいいのかが分かりにくくなってしまいます。
そこで資格という明確な基準があれば、勉強がしやすくなります。
ただ、資格を取得したからといって、全てが分かるようになるわけではありません。
私は資格を持っていますが、持っていても最初は重要事項説明書の作り方が全く分かりませんでした
それでも書いてある言葉の意味は分かるようになります。
例えば、図面に市街化調整区域や第一種中高層住居専用地域などと書かれていても具体的にそれが何を意味するか分からないと思いますが、その意味するところが分かるようになります
理由その2
不動産に一定の知識があることの証明になるので、不動産屋に騙されにくくなる
不動産屋に資格を書いた名刺でも渡しておくと、反応が変わるかもしれません
素人じゃないと思わせられるだけでも、割高な物件を掴ませてやろうと思っていたのを諦めるかもしれません
理由その3
不動産業界、建築業界、金融業界などへの就職・転職に有利になる
これは不動産投資と直接は関係しなくなりますが、転職で給与が上がったり資格手当がついて給与アップも有り得ます。
・賃貸不動産経営管理士(管理士)
この資格は最近国家資格化されたもので、賃貸マンションなど賃貸住宅の管理に関する知識、技能を持っていることの証明になります
国家資格化されることを受け、近年急速に受験者数の増加と、それに合わせて合格が難しくなっている資格になります
管理士試験の内容
では、次にどのような内容が学べるのか説明します
- イ 管理受託契約に関する事項
管理受託契約の締結前の書面の交付、管理受託契約の締結時の書面の交付、管理受託契約における受任者の権利・義務、賃貸住宅標準管理委託契約書 等 - ロ 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
建築物の構造及び概要、建築設備の概要、賃貸住宅の維持保全に関する管理実務及び知識、原状回復 等 - ハ 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
家賃、敷金、共益費その他の金銭の意義、分別管理 等 - ニ 賃貸住宅の賃貸借に関する事項
賃貸借契約の成立、契約期間と更新、賃貸借契約の終了、保証、賃貸住宅標準契約書、サブリース住宅標準契約書 等 - ホ 法に関する事項
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン、特定賃貸借標準契約書 等 - へ イからホまでに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項
賃貸不動産の管理業務を行うに当たり関連する法令、賃貸不動産管理の意義と社会的情勢、賃貸不動産経営管理士のあり方、入居者の募集、賃貸業への支援業務 等
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会
https://www.chintaikanrishi.jp/
賃貸不動産経営管理士取得をオススメする理由
理由その1
管理士では、管理に関する業務全般に渡る知識を学ぶことが出来ます。
不動産投資を始めても管理業務自体は不動産屋に任せるという方も多いかと思います
その際に不動産屋がどんな業務をしているかを知ることは不動産投資において大変意義のあることです
理由その2
宅建の理由3と同じで、不動産屋においては、有資格者をおかなくてはならないように法律が改正されました(例外有り)
このように宅建と同じく、有資格者がいないと業務が出来ないことから、転職や資格手当のアップなどが期待できます
まとめ
このように宅建と管理士は、資格自体の有用性もさることながら、不動産について勉強することにおいても非常に役立ちます
自分で賃貸、管理、売買全てやるということでない限り、資格は無くても不動産投資は出来ますが、やはり知識は必要です
その勉強もどこまでやれば良いのかが不動産に限らずですが、分かりにくいのでそのためにも資格という明確な目標があればやりやすいと思います
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